浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

まずはお気軽にお問い合せください。電話番号 06-6536-7560 平日営業時間 9:00〜17:30(土日祝日休)

メールでのお問い合せはこちら

浦野会計事務所ブログ

2015年05月09日(土)ブログ税金の話

特別徴収の方法による納税のしくみ

 

こんにちは、職員のコガです。

今回は、個人市・府民税の特別徴収の方法による納税のしくみについてお話します。

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与を支払う際に、従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)の個人市・府民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入する制度です。

この制度は従業員が個々に納税のため金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなるなど、便利な制度です。さらに、普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、給与特別徴収は年12回の支払いであるため、1 回あたりの負担が少なくてすみます。

 ※所得税は源泉徴収しているけれど、個人市・府民税はしていないということはありませんか?

◎所得税の源泉徴収義務がある(※)事業主(給与支払者)は、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員から、原則、個人市・府民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられています(地方税法第321条の4)。

 ※従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)

 

具体的な特別徴収の方法としては以下になります。

①毎年1月31日までに、市町村へ従業員(アルバイト・パート、役員等を含む全員)の給与支払報告書を提出。

②提出された給与支払報告書などにより、市町村において個人市・府民税額を計算。

③毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額を通知。

④特別徴収税額決定通知書に記載された税額を毎月の給与から差し引いて徴収。

⑤税額差し引き後の給与を従業員の方々に支給。

⑥徴収した税額を翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。
※所得税のように、給与支払者が税額を計算する必要はありません。

 

規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人市・府民税を特別徴収することになっています。

◎事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

したがって、前年中に給与(前勤務先等、他の給与支払者から受けた給与を含む)の支払いを受けた従業員について、4月1日現在に在職する会社等において、個人市・府民税を特別徴収することになります。

原則として、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。

 

昨年の年末あたりから各県のHPでは

「~平成28(27)年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。~平成28年度以降は、希望による普通徴収は認められませんのでご注意ください。」

など強化する旨の案内がでている県もあります。

まだ実施されていない事業主様は、早急な対応を心掛けていきましょう。

 

以上

 

 何かご不明な点があれば、

お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。