浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年07月29日(水)その他税金の話

外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充

こんにちは☆新人スタッフです!

最近、電車内や駅、商業施設など多くの場所で外国人旅行者の方をよく見かけます。ニュースなどでも外国人旅行者が増えていると報道されていますが、休日に大阪市内に出かけると本当に実感します。経済効果を期待したいですね。

政府も、外国人旅行者による消費の増加と経済の活性化に力を入れています。

 

平成26年10月1日より、従来免税販売の対象外だった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)が免税販売の対象となりました。ただし、同一の非居住者に対する同一の免税店における1日の販売額の合計が5千円を超え、50万円までの範囲内のものに限ります。ちなみに、一般物品(家電、衣類、かばんなど)は、1万円を超えるものでなければ、免税の対象になりません。(一般物品の範囲には上限はありません。)

 

そして、平成27年度税制改正大綱にて、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が決定され、2つの制度が創設されました。(参考:国税庁ホームページ)

 

 ①手続委託型輸出物品販売売場制度

商店街やショッピングモール内などにおける各店舗の免税手続を「免税手続カウンター」でまとめて行うことができます。免税手続カウンターでは、免税手続について承認を受けた事業者に免税手続を委託することができます。この制度により大型各テナントショップは、個別に書類作成を行う必要が無くなる上に、各ショップの買い物額も合算でき、一括して免税手続きをすることが可能になりました。

 

②事前承認港湾施設内への免税点の臨時出店にかかる届出制度

 外航クルーズ船等の寄港時における免税店の臨時出店手続を簡素化するためのものです。以前の制度では、免税店は常設の販売場が必要だったため、大型クルーズ船寄港時であっても、臨時の免税店を設置することは出来ませんでした。この改正により、港湾施設内への免税店の臨時出店を希望ずる事業者は、あらかじめ税務署長から臨時出店の承認を受けることにより、クルーズ船の寄港にあわせて前日までに届出書を提出すれば、免税店の臨時出店ができるようになりました。

 

上記2つの制度は、平成27年4月以降の許可申請、免税品販売から適用されています。

 

 

何かご不明な点があれば、大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にお問い合わせください。