「宅地の評価方法」
所長の浦野です。
前回までは、「小規模宅地等の特例」についてお話ししましたが、
今回は、改正ではありませんが、宅地の評価について説明したいと思います。
宅地の評価方法には以下の方式があります。
(1)路線価方式
市街地にある宅地の価額は、路線価(各路線に付された標準価格)を基に評価する方法です。
路線価方式による評価では、路線価図を使います。税務署で誰でも閲覧することが可能です。⇒ 国税庁の路線価図・評価倍率表
実際の評価額は、この路線価に宅地の立地や形状に応じた一定の調整率(補正率・加算率)などによる修正を加えて宅地の評価額を算出します。
※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は評価が低くなります。
逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高く、評価も高くなります。
(2)倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域については、固定資産税評価額にその地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて計算します。
倍率表は国税局が毎年見直しをしており、公開されています。⇒ 国税庁の路線価図・評価倍率表
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