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浦野会計事務所ブログ

2015年05月15日(金)ブログ税金の話

「法定相続人」

所長の浦野です。

 

前回に引き続き、相続税についてお話ししたいと思います。

では、相続人(法定相続人)とはどのような方がなるのでしょうか?

民法では、相続人になれる人を決めており、それを法定相続人と言います。

そして、相続人になる人の順番も決められています。

 

(1) 相続人の範囲  死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

1 第1順位  死亡した人の子供  その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

2 第2順位  死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)  父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。  第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

3 第3順位  死亡した人の兄弟姉妹  その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。  第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 ※かならず法定相続人になれる配偶者ですが、婚姻関係は必要となります。

 

(2) 法定相続分

 法定相続分とは、民法で規定されている各相続人の取り分の事です。

 法定相続分は、以下の通りになります。
     

1 配偶者と子供が相続人である場合  配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

2 配偶者と直系尊属が相続人である場合  配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

3 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合  配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 

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