浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年06月05日(金)税金の話

役員給与(報酬)について④

 

職員のコガです。

 

前回に引き続いて、役員給与(報酬)についてです。

だいぶ長くなってきたので、もう一度 役員給与の概要から・・・

「法人が役員に対して支給する給与のうち次に掲げるものいずれにも該当しないものの額は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と規定されています。(法人税法34条①)

一、定期同額給与

二、事前確定届出給与

三、利益連動給与

 

つまり上記のいずれにも該当しなければ損金の額に算入されないということになります。

ということで、前回まで 一、の定期同額給与についてお話ししました。

 

今回は 二、事前確定届出給与 についてお話しさせていただきます。

まず「事前確定届出給与」とは「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」であり、「納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合」に限るとされています。(法人税法34①二)

事前に税務署長に届出をしていれば、定時定額の給与でなくとも損金の額に算入することができるということです。

※「定期同額給与」及び「利益連動給与」に該当するものは除かれます。

あくまでも事前の届出により支給する給与ですので、届出をした支給額と実際の支給額が異なる場合には、その全額が損金の額に算入されません。

 

また、「事前確定届出給与」は「確定額を支給する給与」です。たとえば、支給額の一部が未払いとなっている場合には「支給」されていませんので、「事前確定届出給与」に該当しないと考えられます。しかし、未払い計上することにより、役員給与としての債務は確定したものとも考えられます。(法人税法・基本通達9-2-14)

 

届出書の提出期限ですが、株主総会、社員総会またはこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」)の決議により、役員の職務につき「事前確定届出給与」の定めをした場合に、その決議をした日(その日が役員の執行を開始する日後である場合にあっては、その職務の執行が開始する日)から一月を経過する日までに、所轄税務署長に届出書を提出しなければなりません。(法令69②一)

新たに法人を設立し「事前確定届出給与」の決議をした場合には、その設立の日以後二月を経過する日が届け出期限となります。

 

本日はこのへんで。

以上

 

何かご不明な点があれば、

お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。