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浦野会計事務所ブログ

2015年05月31日(日)ブログ税金の話

「住宅取得等資金贈与」

所長の浦野です。

今回は、「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置」についてお話ししたいと思います。

この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、

贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、

その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる制度です。

 

27年度税制改正により、現行26年12月31日までが、平成31年6月30日まで延長されます。

非課税限度額が下記の通りになります。

契約年 消費税率10%が適用される者 左記以外の者
質の高い住宅 左記以外の住宅 質の高い住宅 左記以外の住宅
平成27年 1,500万円 1,000万円
平成28年1月 ~平成28年9月 1,200万円 700万円
平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 1,200万円 700万円 800万円 300万円

 

住宅取得にかかる消費税率が8%なのか10%なのかによっても非課税限度額が変わってきますのでご注意ください。

 

 

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