浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2014年12月15日(月)税金の話

交際費について

 

またしても、ブログ初登場の古賀です。私も今回から書かせていただきます! 

今年も終わろうとしておりますが、、、平成25年26年度税制改正の際、交際費について色々なブログなどで取り上げられていましたのでもう皆様ご存知かと思いますが、今年を振り返る意味でも簡単な再確認と個人的に気になる注意点を挙げたいと思います。

◆平成25年度4月1日以後に開始する事業年度から

それまで年600万円を限度としてその90%までが損金算入が認められていましたが、年間800万円を上限に全額損金算入できるようになりました。

◆平成26年度4月1日以後に開始の事業年度から

 接待飲食費の50%相当額の損金算入、または800万円までの定額支出の損金算入か、いずれか有利な方の選択が可能になりました。(資本金1億円以下の場合)

 ということは大企業など飲食費だけで1,600万円超ある場合は①の方が有利になりますね。

 ※接待飲食費とは交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く⇒専らその法人の役員・従業員等に対する接待等のために支出する費用)いわゆる社内接待費は含めない。

※平成26年度 交際費等の損金不算入制度のあらまし(国税庁)

※接待飲食費に関するFAQ (国税庁) 

社内の方だけで飲食を行った場合も交際費に該当するケースがあります。社内の方だけで行った場合には、上記の5,000円基準は適用できないため、金額には関係なく交際費に該当。全社員に行く機会が均等に与えられているような慰安旅行や忘年会などは、基本的に福利厚生費に該当するでしょう。

 平成18年の税制改正で設けられた5000円基準もありましたね。

交際費のうち飲食費については、1人あたり5000円以下であれば、交際費から除いていいですよ、という改正です。ただし、5000円基準の適用を受けるための条件として、次の事項を記載した書類を保存していることが条件となります。

  1. 飲食等の年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地 

 1人あたり5000円以下の飲食費は、上述の1から4の事項を記載した場合のみ交際費から除かれることになります。もちろん、800万円を超えた交際費については全額経費になりません。

領収書への記載が面倒だからと手を抜いていると、1人あたり5000円以下の本来交際費に含めなくてよかったものまで交際費になってしまいます。小さな飲食費が重なって交際費が800万円を超えてしまうというようなことも起こり得ると思います。

 中小企業の方の中で、800万なんて超えないから領収書は面倒だし全額損金に・・・なんて思っている方がいらっしゃるとしたらひとつ。確かに面倒かとは思いますが、どうしてもその企業売上・利益に対して交際費の割合があまりに高いと税務調査などで指摘され兼ねないのでは?とも考えます。

 もう一つ、今後また税制改正が入り、交際費の損金算入額が800万でなくなった場合、「そのときに気を付けてやればいいか」・・・なんて難しいですよね! 

従って、引き続き常日頃から領収書にこまめに参加者を記載して、交際費から除外できるものはできるだけ省いておくことが上手な節税ではないかと思います。(←これが言いたかったのです。)

不明な点がありましたら、 大阪市西区の税理士 浦野会計事務所までご連絡下さい。