浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2014年12月11日(木)税金の話

年末調整における昨年からの変更点

はじめまして!ブログ初登場の新人スタッフです。

これからは私もブログを更新していこうと思っているので、よろしくお願いします(*^^*)

 

今回は年末調整の昨年からの変更点についてです。

変更点は主に2点あります。

 

①保険料控除の範囲拡大

中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、共済契約の一部が生命保険料控除と地震保険料控除の対象となりました。

これは各保険会社から改正を考慮した控除証明が届くので特に意識してもらう必要はありません。

 

②通勤手当の非課税限度額の改正

 平成26年10月17日付けで、通勤手当の非課税限度額が引き上げられる政令が公布されました。(10月20日施行)

なお、 この改正は自転車、バイク、自動車などの交通用具を使用し通勤している方の通勤手当に関してで、電車やバスなどの公共交通機関を利用されている方は非課税限度額の変更はありません。

改正後の1カ月あたりの非課税限度額については以下の表をご覧ください。

(参照:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm)

 

区分 課税されない金額
改正後 (平成26年4月1日以後適用) 改正前
1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)
同左
2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 31,600円 24,500円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 24,400円 20,900円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 18,700円 16,100円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 12,900円 11,300円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 7,100円 6,500円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円 4,100円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税) 同左
3 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)
同左
4 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額

(最高限度 100,000円)
同左

 改正後の非課税限度額は平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に適用されます。

そこで、平成26年4月1日~10月20日までに既に支払われた通勤手当についても改正後の非課税限度額が適用されますが、この場合の精算は平成26年分の年末調整により行います。

 年末調整の際に会計ソフト等を利用されている方は正しく更新されているかご確認いただき、手集計をされている事業主様は上記URLの国税庁HPの源泉徴収簿の記載例を参考に年末調整を行ってください。

 

なにかご不明な点がある方は大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にお尋ねください。