浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年04月03日(金)その他税金の話

預金の受取利息について その①法人

 

こんにちは、男性スタッフ コガです。

だいぶ暖かくなってきましたが季節の変わり目、体調にはお気をつけなければ。

先日事務所の職員でお花見に行きましたが、あいにくの雨でチラ見程度でした・・・。

 

さて、今回は、

預金の受取利息について。その①法人編

主に利息を受け取ったときの仕訳についてとても簡単に書いていきます。

自計化されていて当たり前やん!の方はさらりと読み流してください。

 

まず、利息として預金に 500円入金されていたとしましょう。

(普通預金)500/(受取利息)500

↑では、間違えになります。

 

「利息を受け取ったとき」

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm

・・・所得税がかかっており、源泉徴収されているんですね。

銀行に利息として入金された金額は既に税引き後ということになります。

税率は一律20.315%(下記内訳)となっています。

・所得税国税 15%

・復興特別所得税0.315% 

・地方税5%

※復興特別法人税は税制改正により、27年3/31までとなりましたが、所得税については平成49年12/31まで

 

 

ですので、

まず実際の受取利息をAとすると、

500=A×(1-20.315%) (実際には端数処理での誤差がある場合もあるので予測になります。)

0.79685A=500

A=627(端数切捨て)

 

ということは、

(普通預金)500/(受取利息)627

(租税公課)94 ・・・所得税国税(627×15%)円未満切捨

(租税公課)31 ・・・地方税(627×5%)円未満切捨

(租税公課)2  ・・・復興特別所得税(627×0.315%)50銭以下切捨、50銭超切上

 

↑となります。実際に受け取った利息は500円ではなく627円

そこから税金127円がひかれての入金金額となるわけです。

 

あれ、でも法人に所得税???

確かに、法人の場合本来所得税は課税されるべきものではありませんが、

利息についての税金については所得税等が徴収されてしまいますので、

申告の際上記127円は所得に加算しますし、127円分法人税を前払いしたとして

法人税等は税額が発生した際は、この金額分だけ差し引いて税金を納めることができます。

税額が発生しない(赤字)場合は還付されることになります。

  

以上でその①法人編ということでお送りしましたが、

個人の場合は違うのか?これはまた次回書きます。

 

ではでは。

何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。