浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年04月03日(金)その他税金の話

給与を外注費に振り替えると節税?

こんにちは♪新人スタッフです^^

 

今回は、給与と外注費の違いについてです。

給与とは、会社で働く会社員などが労働の見返りとして、事業主から支払われるすべてのもの(諸手当を含む)をいいます。給与の支給時には所得税の源泉所得税があります。また、消費税は不課税という取扱いになります。

これに対して、外注費とは、業務請負契約などによって、企業が他の企業や個人事業主に支払う代金のことをいいます。源泉徴収の必要はありません(所得税法第204条第1項に該当する報酬・料金は除く)。また、課税仕入取引ですので、代金を支払う際には消費税がかかります。

こうして比べてみると、外注費は

①給与に比べて源泉徴収義務がない

②課税仕入取引なので支払う消費税から控除することができることから消費税の納付額も抑えられる

③社会保険料の加入義務もないので、保険料の負担がない

という利点があるので、外注費を選びたくなります。

 

しかし、問題も出てきます。

例えば、従業員は年末調整をしなくなるので、各自で確定申告の手続きを行う必要がでてきます。

また、給与で支払われていれば、従業員にとって給与所得控除の適用を受けることができますが、外注として支払われれば、全額課税となります。しかし、その従業員は個人事業として確定申告することになるので、経費が多ければ給与で貰うよりも税金が安くなるかもしれません。

その人や業種によっては一概にどちらがいいとは言えませんが、少し考えてみてもいいかもしれませんね。

 

ただし、外注費と給与の区分は不明瞭で、契約形態の形式的なものだけではなく、その役務提供の実態により税務調査で指摘される場合もあります。その場合、外注費に係る消費税の仕入税額控除が否認され、さらに給与に係る源泉所得税が徴収されるので注意が必要です。

 

何かご不明な点があれば、大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にご相談ください。