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浦野会計事務所ブログ

2015年04月17日(金)その他

車両の購入 ~リサイクル預託金と その仕訳~

 

こんにちは、コガです。

雨が続いてましたが、これ書いている現在少し晴れてきて暖かいです。

ドライブ日和ですね~ということで、今回は車を購入した時の費用項目のお話です。

 

法人様の中には、社用車の購入を考えていたり、購入したぞ、という方もいらっしゃるかと思います。

車を購入(注文)した際の明細を見ると様々な費用がかかっていますよね。

 

登録手続費用(名義変更)、車庫証明費用、自動車税、自動車重量税、自動車取得税、自動車保険、

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険) などなど・・・

 

その中に、「リサイクル料金(リサイクル預託金、預託金)」というのがでてくることがあります。

①リサイクル料金とは?

平成17年1月1日から施行された「リサイクル法」によって定めらており、

自動車が廃棄処分となった際に必要となる処分料(リサイクル料金)のことです。

 

預託金?ということで、文字通り預ける形になるのですが、

自動車が廃棄処分となる前から、前もって預ける前払いするシステムなのです。

新車登録時、車検時(※未預託の場合のみ)に、リサイクル料金(リサイクル預託金)を前払いしなければいけません。

※1車両につき1回の支払いのみですので。支払い済みの車両には、今後支払う必要はありません

 

リサイクル預託金が支払われた車両は 「預託済み」として管理され、その車両が廃棄処分となるまで

自動車リサイクル促進センターが一時的に預かり、その車両が実際廃棄処分となった時に、

預託されていたリサイクル預託金を廃棄処分料として使われる事になります。

リサイクル預託金が預託済みとなった車両は、「リサイクル券」という証明書が発行されます。

ちなみにリサイクル預託金の相当額は、廃棄処分となった時点 (使用済自動車として引取られた時点)の、

自動車の最終所有者が負担する決まりになっています。

 

②廃棄でなく、転売した場合は?

次のオーナー(新所有者)から、

リサイクル券と引き換えにリサイクル預託金の相当額を受け取るシステムになっています。 

常に自動車の所有者がリサイクル預託金を負担している事となり、転売等によって新たな所有者へ車両が譲渡される場合、

リサイクル預託金も同時に譲渡となります。

ということは、車両の転売等によって新たな所有者となった方は、事実上 「リサイクル預託金」の負担者となっているため、

その車両が廃棄処分となった場合には、負担している預託金がそのまま廃棄処分料として使われるということです。

 

③仕訳について、

リサイクル預託金を支払った際にその金額を資産計上する必要があります。

本来は「リサイクル預託金」との勘定科目を新設するのが望ましいですが、

難しい場合には長期前払費用へ計上するのも良いのではないでしょうか。

※科目を新設する場合は 固定資産⇒投資その他の資産になります

ちなみに、当該自動車を廃車にするため業者に引き渡す時に、この「預託金」を費用処理する事になります。

 

 

余談ですが、

リサイクル券は再発行する事も出来ますし、

平成20年1月31日以降からは車検時のリサイクル券提示義務がないそうなので、

自動車リサイクルシステムHPの「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷すれば、

それがリサイクル券の代替となるとのこと。

 

以上

 

何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。