浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年04月21日(火)その他税金の話

「相続税改正②」

所長の浦野です。

前回から引き続き「相続税の改正」についてご説明したいと思います。

前回、27年度から基礎控除額が減額された事をご説明しましたが、

今回は、相続税の特例である「小規模宅地等の特例」について、ご説明したいと思います。

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人(亡くなった人)または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は、

居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について、

相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、一定の割合を減額します。

ただし、この特例は使いたい場合には、相続税の申告期限までに遺産分割をする必要があります。

 

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額割合
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地等に該当する宅地等

330㎡※

80%
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 特定事業用等宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%

※ 平成27年1月1日以後から240㎡⇒330㎡

 

例えば、1億円の評価額の居住用宅地がある場合(面積は限度内とします。)

1億円×80%=8,000万円の評価減となり、

その居住用宅地の評価額は2,000万円となります。

 

このように、基礎控除を超える相続財産があったとしても、特例を利用することにより

相続税自体は発生しなくなります。

 

ただし、特例を使用する場合は、申告が条件となりますのでご注意ください!!

 

 

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