30万円未満の減価償却資産を購入していませんか?
こんにちは♪♪新人スタッフです!
さて、今回は減価償却資産について書いていきたいと思います。
固定資産のうち取得原価が10万円以上で耐用年数が1年以上のものを減価償却資産といい、次のようなものが該当します。
1.建物
2.建物付属設備
3.構築物
4.機械及び装置
5.船舶
6.航空機
7.車両運搬具
8.工具・器具及び備品
9.特許権等の無形減価償却資産(鉱業権は除く)
10.生物
減価償却資産は原則として、減価償却により毎年少しずつしか費用化できません。
その特例として今回は「取得価額が30万円未満の固定資産は、全額をその事業年度の経費に計上できる制度」についてご紹介していきたいと思います。この制度は、平成26年3月までとなっていましたが、さらに2年延長されて、平成28年3月まで継続して適用を受けられることとなりました。
当該特例が適用されるための一定の要件は、
〈適用資産〉
①取得価額が10万円以上~30万円未満の減価償却資産である。
②適用事業年度の少額減価償却資産の取得価額合計が300万円以下である。
〈適用条件〉
①青色申告法人(青色申告者)であること
②個人事業主・中小企業者(資本金1億円以下、従業員千人未満)であること
また、法人の場合、確定申告書を税務署へ提出する際は、別表16(7)の添付と別表16(2)の備考欄への記載が必要になります。
何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所までお尋ねください。