浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年06月19日(金)その他税金の話

30万円未満の減価償却資産を購入していませんか?

こんにちは♪♪新人スタッフです!

 

さて、今回は減価償却資産について書いていきたいと思います。

固定資産のうち取得原価が10万円以上で耐用年数が1年以上のものを減価償却資産といい、次のようなものが該当します。

1.建物

2.建物付属設備

3.構築物

4.機械及び装置

5.船舶

6.航空機

7.車両運搬具

8.工具・器具及び備品

9.特許権等の無形減価償却資産(鉱業権は除く)

10.生物

減価償却資産は原則として、減価償却により毎年少しずつしか費用化できません。

 

その特例として今回は「取得価額が30万円未満の固定資産は、全額をその事業年度の経費に計上できる制度」についてご紹介していきたいと思います。この制度は、平成26年3月までとなっていましたが、さらに2年延長されて、平成28年3月まで継続して適用を受けられることとなりました。

当該特例が適用されるための一定の要件は、

〈適用資産〉

①取得価額が10万円以上~30万円未満の減価償却資産である。

②適用事業年度の少額減価償却資産の取得価額合計が300万円以下である。

〈適用条件〉

①青色申告法人(青色申告者)であること

②個人事業主・中小企業者(資本金1億円以下、従業員千人未満)であること

また、法人の場合、確定申告書を税務署へ提出する際は、別表16(7)の添付と別表16(2)の備考欄への記載が必要になります。

 

何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所までお尋ねください。