浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年06月19日(金)ブログ税金の話

税金の延滞金について

 

職員のコガです。

 

今日は延滞金(延滞税)について、お話しします。

税金を法定納期限までに納めなかった場合、延滞税という税金を支払うことになります。

平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合
① 納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
② 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
 ※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

そして、基本的にこの延滞金は経費になりません。

法人税法38条、および所得税法45条では、必要経費(損金)に算入できない経費が定められています。

1国税にかかる延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税法の過怠税

2地方税法の規定による延滞金(納期限の延長の場合の延滞金を除く)、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税

3罰金、科料、過料

4国民生活金融措置法の規定による課徴金、延滞金

5私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金、延滞金

 

さて、社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。具体的には、「督促状」に記載された納付期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されることになります。

しかし、社会保険料や労働保険料の延滞金については特に規定(上記記載)がない事から、損金算入できるものとされています。

社会保険料の延滞金については経費になるんですね~。

 

とはいえ、未納のままにしていると財産差押えなどの滞納処分もありますので、納期限は守りましょうね。

 

では、また。

 

何かご不明な点があれば、

お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。