浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年06月15日(月)ブログ税金の話

役員給与(報酬)について⑤

 

職員のコガです。

前回に引き続いて、役員給与(報酬)についてです。

今回は、残りの「利益連動給与」についてです。

これは大半の法人には適用のない規定ですので、さらっとお話しさせていただきます。

 

「利益連動給与」とは、役員に対して支給する給与で、その名の通り”その額が法人の利益に連動して支給される”給与です。この給与は、会社が利益を獲得すればするほど多額が支給されることとなり、経営に責任を負う役員に対する給与として適切なものといえます。

これは会社法において業績連動型の取締役に対する報酬等が認められていることから、法人税法においても制定された規定です。

ただし最初に、大半の法人には適用のない規定~と申し上げたのは、この規定は同族会社には適用されません。

同族会社については次回お話ししますが、日本では同族会社の占める割合が95%超となっています。

 

利益連動給与とは、同族会社に該当しない内国法人が業務執行役員に対して支給する給与で、様々な要件があり、これを満たすものを言います。

要件についてはまた機会があればお話します。

 

以上で役員給与について、いったん終わります。

では、また。

 

何かご不明な点があれば、

お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。