「相続税改正①」
所長の浦野です。
みなさんもご存じだと思いますが、
27年度より相続税の改正があります。
26年度までは、相続税の課税対象となる世帯は約4%でしたが、27年度より約6%まで上昇するとみられています。
数字上では、あまり変化もないような気がしますが、
しかし都心部においては、もっと数字は上がります、東京においては20%程になるとの事です。
やはり大きい改正としては、基礎控除の減額です。
26年度までは、基礎控除5,000万円+1,000万円×法定相続人でしたが、
27年度からは、基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人と変更になりました。
例えば、ご夫婦と子供が1人の場合で、お父さんが亡くなった場合、
法定相続人は、母と子供の2人になります。
26年度であれば、 基礎控除 5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円ですが、
27年度からは、 基礎控除 3,000万円+600万円×2人=4,200万円となり、2,800万円の減額となります。
そうなると、都心部に不動産を所有していれば、
相続税の申告必要な世帯も増えそうな気もしますよね。
ただ、「小規模宅地等の特例」等を適用することにより、相続税の申告義務はあるが相続税が発生しない世帯も多いかと思います。
「小規模宅地等の特例」については、次回にお話ししたいと思います。
税についてのご質問は、大阪市西区の税理士 浦野会計事務所まで