預金の受取利息について その②個人事業
こんにちは、男性スタッフ コガです。
先日のブログで暖かいって書きましたが、また寒い・・・
雨も嫌ですね。。
さて、前回の続き、というか補足的な感じで。
前回、法人が預金の利息を受け取ったときの会計処理・仕訳を説明しましたが、
では個人事業は?です。
今回も自計化されていて当たり前やん!の方はさらりと読み流してください。
早速ですが、
利息として預金に 500円入金されていたとしましょう。
(普通預金)500/(事業主借・店主借)500
ズバリ、上記の処理・仕訳をすることになります。
法人とは違って、個人事業については、事業用の通帳に入ってくる受取利息も事業所得ではなく、利子所得として扱われることになります。
ですので、事業所得の帳面をつけるときには、通帳の受取利息は店主借で処理をすることになります。
個人の場合、事業所得以外の収入は、事業用の帳簿から除く必要があるからです。
利子所得については、源泉分離課税になりますので利子所得として申告をする必要はありませんし、逆に還付を受ける事もできません。
法人よりシンプルですよね!
以上
簡単ではありますが、受取利息の会計処理・仕訳になります。
ではでは。
何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。