浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年07月13日(月)その他税金の話

修繕費と資本的支出

こんにちは☆新人スタッフです*^^*

先日の七夕はあいにくの曇り空で天の川が見れず残念でしたね(><)調べてみると、7月7日にきれいな星空を楽しめる確率は10年のうち1回か2回しかないそうです!私も七夕の日にきれいに晴れたという記憶はあまりないのですが、そんなに低い確率だとは思わなかったのでびっくりしました(*_*)

 

さて、会社を経営する上で、会社が保有する店舗や機械などの固定資産の改装または修理にかかる支出が発生します。

このような支出には「修繕費」として費用計上を行うものと「資本的支出」として資産計上し減価償却を行う場合の2つがあり、定義によって区別するように定められています。

 

修繕費は資本的支出で変わること

修繕費と資本的支出の主な違いは、修繕費であれば一括で発生事業年度の損金になり、資本的支出に該当すれば減価償却資産として耐用年数で減価償却費を計上していくという違いがあります。

これらの違いによって発生する税額も大きく変わってきます。税法において修繕費として損金算入できる範囲は決められています。税務調査で指摘を受けることがあるので注意が必要です。

 

修繕費と資本的支出の判断基準

①修繕費

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した場合の原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる。(国税庁通達7-8-2)

(具体例)

○割れた窓ガラスの張り替えに関する費用

○排水管の修復費用

○機械の破損した部分を新しく修復する費用

 

②資本的支出

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる。(国税庁通達7-8-1)

(具体例)

○き損した場合の原状回復を超えた部分の支出

○使用している機械を高性能にするための改造費用

○店舗の内装を取り除いて、すべて新しいものに作り替えるための改装費用

 

定義だけで修繕費か資本的支出かを判断することが難しい場合は、フローチャートを使って判定します。納税協会ニュース(平成23年4月号)に詳しく載っていますので、ご覧下さい。

 

何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所までお尋ねください。