浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年07月06日(月)ブログ税金の話

寮の貸与

 

職員の古賀です。

以前、役員の社宅についての記事もありますが、今回は新入社員などへの寮についてです。

会社が社員に貸与した社宅や寮の部屋については、入居者から家賃や部屋代を徴収していない場合や、著しく低い家賃や部屋代しか徴収していない場合には、その貸与による経済的利益について給与として課税されるのが原則です。

会社が社員に貸与した寮の部屋についても例外ではありません。社員に貸与した寮について給与課税が発生しないためには、その寮の部屋について税務上定められている評価算式により計算した「通常支払うべき賃貸料の額=家賃相当額」の2分の1以上の部屋代を、入居者から徴収することが必要です。

ちなみに税務上定められている家賃相当額の評価算式は以前のブログより

1)家賃相当額の基本的評価算式

家賃相当額とは次の①地代相当額(月額)と②純家賃相当額(月額)の合計額です。

①地代家賃相当額

その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

②純家賃相当額

その年度の家賃の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%

+12円×その家屋の総床面積(㎡)÷3.3(㎡)

 

2)各部屋ごとの家賃相当額

各部屋ごとの家賃相当額は、次により計算します。

a・ 各部屋ごとに固定資産税の課税標準額が定められている場合には、その部屋ごとに上記の評価算式を適用して家賃相当額を計算。

b・量全体について固定資産税の課税標準額が定められている場合には、まず量全体の家賃相当額を計算し、その計算した家賃相当額に基づいて各部屋ごとの専用面積に応じて、次の算式を使用します。

A×B/C

①寮全体の家賃相当額・・・A

②評価対象となる部屋の専用面積・・・B

③各部屋ごとの専用面積の合計・・・C

 

◆共用スペースについて

寮全体として固定資産税の課税標準額が定められている場合の家賃相当額は寮全体について計算しますので、当然共用部分にかかる家賃相当額を含んだところで計算されます。

一方、各部屋ごとの家賃相当額は寮の全専用面積に占める評価対象とされる部屋の専用面積按分により計算します。したがって、結果的には共用部分にかかる家賃相当額も、各部屋の専用面積の比に応じて各部屋の家賃相当額に反映して計算されていることになります。

 

以上

 

不明な点がありましたら、 大阪市西区の税理士 浦野会計事務所までご連絡下さい。