トピックス
インボイス登録の取りやめについて
1. インボイス登録をやめるための手続き
インボイスの登録を取りやめるには、税務署へ以下の書類を提出する必要があります。
- 提出する書類:適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
- 提出先:所轄のインボイス登録センター
手続き自体は、国税庁のウェブサイトやe-Taxからこの届出書を1枚提出するだけなので、決して難しくはありません。
2. 提出期限は「15日前まで」
インボイスの登録取り消しは、書類を出してすぐに反映されるわけではありません。原則として「やめたい課税期間の初日から起算して15日前まで」に提出する必要があります。
個人事業主(1月1日〜12月31日が課税期間)の場合の登録取消届出書の提出期限は、12月17日までとなります。
また、注意しなければならない点としては、提出期限の日が土日祝日でも期限は延びないということです。
一般的な税金の申告期限は、最終日が土日祝日の場合、翌営業日に後ろ倒しになります。しかし、このインボイスの取消期限は土日祝日であっても後ろ倒しになりません。必ず12月17日までに必着させる必要があります。
もし12月18日になって提出してしまうと、翌年はインボイス事業者のままになってしまい、免税事業者に戻れるのはさらにその次の年(翌々年)にずれ込んでしまいます。
3. 免税事業者に戻る前に確認すべき「注意点」
インボイス登録をやめる前に、以下のポイントを必ず確認しておきましょう。
① 登録時期による「2年縛り」の有無
インボイス制度がスタートした当初(令和5年10月1日を含む課税期間)に登録した方は、いつでも翌年から取り消しが可能です。
しかし、令和6年(2024年)以降に新規にインボイス登録した事業者の場合、原則として「登録日以後2年を経過する日の属する課税期間」までは、登録を取り消しても免税事業者に戻れない(消費税の納税義務が免除されない)というルール(2年縛り)があります。自分がいつ登録したか、事前に「登録通知書」などで確認しておきましょう。
② 取引先への事前連絡
インボイスの登録を取り消すと、取引先(発注元)はあなたへの支払いに対して「仕入税額控除」が使えなくなります。そのため、何のアナウンスもなく突然登録をやめると、取引先とのトラブルに発展したり、最悪の場合、案件が終了したりするリスクがあります。
事前に「来年から免税事業者に戻る予定です」と相談や報告を入れておくのがマナーです。
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