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通勤手当の非課税限度額の改正
会社から従業員へ支給する通勤手当は、一定の範囲内であれば所得税が非課税となりますが、令和8年4月1日施行の税制改正により、そのルールが変わりました。
マイカーや自転車で通勤している従業員がいる会社にとっては、給与計算や通勤手当規程の見直しが必要となる重要な変更です。そこで今回は、改正の2大ポイントから従来の基本ルールなどを解説します。
1. 通勤手当非課税限度額の2つの変更点
① 駐車場・駐輪場代の「加算枠(月最大5,000円)」が新設!
これまで、マイカー通勤者が勤務先や駅の近くでコインパーキングや月極駐車場を利用している場合、その駐車場代を通勤手当として支給しても「距離ごとの非課税枠」に含めるしかなく、枠を超えた分は課税給与となっていました。
今回の改正により、一定条件を満たす場合、従来の距離別の非課税限度額に「月最大5,000円」を上乗せできるようになりました。
- 適用の主な条件:勤務先、最寄り駅、バス停などの周辺にある駐車場・駐輪場等を利用し、その費用を負担していること(※自宅周辺の駐車場代は対象外)。
- 計算例(片道20km/駅近くの月極駐車場6,000円を契約して支給する場合):
改正前:距離枠「12,900円」のみ非課税
改正後:距離枠 12,900円 + 駐車場上限 5,000円 = 【17,900円】まで非課税
② 長距離通勤者(片道65km以上)の非課税限度額引き上げ
従来は片道55km以上を一律「38,700円」としていましたが、遠距離通勤の増加実態に合わせて区分が細分化され、最大月額 66,400円まで非課税枠が引き上げられました。
| 片道の通勤距離 | 改正前上限 | 改正後(非課税上限) |
| 55km 以上 65km 未満 | 38,700円 | 38,700円(変更なし) |
| 65km 以上 75km 未満 | 38,700円 | 45,700円 |
| 75km 以上 85km 未満 | 38,700円 | 52,700円 |
| 85km 以上 95km 未満 | 38,700円 | 59,600円 |
| 95km 以上 | 38,700円 | 66,400円 |
2. 通勤手当の基本ルールと距離別限度額
改めて、公共交通機関およびマイカー等の基本ルールを確認しておきましょう。
① 公共交通機関(電車・バス等)
- 非課税上限:1か月あたり 15万円
- 最も経済的かつ合理的な経路・方法の定期代等が対象(新幹線通勤は含まれますが、グリーン料金等は除きます)。
② マイカー・自転車等(距離別の一覧)
- 2km 未満:全額課税(非課税枠なし)
- 2km 以上 10km 未満: 4,200円
- 10km 以上 15km 未満: 7,300円
- 15km 以上 25km 未満:12,900円
- 25km 以上 35km 未満:18,700円
- 35km 以上 45km 未満:24,400円
- 45km 以上 55km 未満:31,600円
- ※55km以上は前述の改正後テーブルを参照
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