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「103万円の壁」の撤廃

令和7年度の税制改正大綱が、令和6年12月20日に政府与党から発表されました。

「税制改正大綱」という言葉は、皆さんも新聞やニュースで耳にされたことがあるかと思いますが、税制改正大綱とは、例年12月に政府与党の税制調査会が中心となり、翌年度以降の税制改正の内容や検討事項を具体的にまとめた文書のことです。この文書をもとに政府は改正法案を作成し、同法案が1月以降の国会で審議・可決されれば、その改正事項が実際に施行されることになります。

さて、令和7年度の税制改正大綱では、平成8年以降30年ものあいだ改正が無かった個人所得税の「103万円の壁」を撤廃し、令和7年より「123万円の壁」に改正を行うという項目が盛り込まれています。

「103万円の壁」とは、給与収入を得る人について所得税が課税される基準となる年間収入金額が103万円であることから名づけられています。具体的には、現在の所得税の基礎控除額である「48万円」と給与所得金額を計算するために給与収入から控除される給与所得控除額の最低保証額である「55万円」の合計が103万円であるため、年間の収入金額がこの金額を超えなければ所得税は発生しないことになります。

この基準となる金額103万円を123万円に増額するため、基礎控除額を10万円増額し、給与所得控除の最低保証額を10万円増額すると税制改正大綱に明記されました。

この改正に伴い配偶者控除や扶養控除の適用の基準となる所得金額も48万円から58万円に増額改正されることも明記されました。

この年収の壁の改正により、国民の手取り額の増加や、働き控えの解消による労働力不足の解消などの効果を期待されています。しかし、20万円だけの増額では十分な効果が得られるのかは疑問が残るところです。この収入基準の改正については今回でだけにとどまらず段階的に引き上げを行っていき最終的には178万円まで引き上げを目指すことも今回の大綱に盛り込まれております。この点は、評価できるものではあると思います。

しかし、この引上げによる効果をさらに上げるためには社会保険についての考慮も必要となるため、税制と社会保険制度の一体的な改正も必要となり、一朝一夕には結論がでるものではないように思います。

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