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贈与税の改正のお話

令和6年1月より贈与税について大きな改正が行われていることをご存じでしょうか?

現在2つの贈与税の制度があります。一つが、「暦年課税制度」でもう一つが「相続時精算課税制度」です。双方の制度で改正が行われておりますので、それぞれの制度の紹介と令和6年以降の贈与にかかる改正点をお話していきたいと思います。

暦年課税制度とは

暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までに財産を受け、その合計額(複数の人から財産の贈与を受けた場合には全ての財産の合計額)が、基礎控除額である110万円を超えた場合に、その金額について、贈与を受けた人に贈与税を課税するという制度です。

暦年課税制度についての改正点

暦年課税制度について令和6年の改正としては、生前贈与加算の期間が延長されました。生前贈与加算とは相続税の制度で、相続が発生したときに被相続人(お亡くなりになられた方)から相続又は遺贈によって被相続人の財産を取得した人が、相続発生前に被相続人から暦年課税制度での贈与によって受け取った財産がある場合には、一定の期間の贈与財産を相続財産に持ち戻して相続税額を計算するものです。加算対象の期間内に贈与された財産がすべて含まれますので、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算されます。

その加算の対象となる期間が、今までの3年間から7年間に延長されることになりました。この改正は、令和6年1月1日以降の贈与について適用されますが、いきなり7年間の贈与財産の加算が行われるわけではなく、令和9年1月2日以降に発生した相続から段階的に加算の期間が延長され、令和13年1月2日以降に発生する相続について初めて7年間の贈与財産の価額が加算される形となります。

もう一つのポイントとしては、生前贈与加算により加算される財産のうち相続開始前4年前から7年前に贈与により取得した財産については1年につき100万円の金額は、加算の対象としないことになっております。

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子供や孫に対して贈与した場合に選択できる制度です。

この制度では、贈与する人ごとに2,500万円の非課税枠があり、累計で贈与財産の額が2,500万円を超えるまでは贈与税がかかることはありません。なお、この制度を選択した場合に贈与をした方が亡くなった場合には相続税の計算上、その方から相続時精算課税により取得した財産の価額を加算して相続税の計算をすることになります。

注意すべき点としては一度、相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については選択した年分以降、必ず相続時精算課税を適用しなければならなくなります。

相続時精算課税制度についての改正点

相続時精算課税についての改正点は令和6年1月1日以降の贈与について基礎控除額の制度が新設されることになり、年間の贈与財産の価額が基礎控除額(110万円)以下の場合には申告も不要となりました。

申告は不要ですが、相続時精算課税制度は選択制のため届出書の提出が必要となります。 更にこの基礎控除部分の金額は、相続税計算時に相続財産に加算する必要が無い金額となります。旧来の制度では「少額の贈与であっても申告が必要」と手続き面でのハードルの高さが難点でしたが、今回の改正で「110万円までなら贈与税も相続税もかからず、申告も要らない」となり、利用される人のメリットが大きくなりました。

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