トピックス
令和8年度税制改正によるインボイス制度の経過措置の改正
令和8年の税制改正において消費税のインボイス制度についての経過措置について改正が行われました。今回は、「3割特例」の創設と適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入税額の控除に関する経過措置の期間延長と控除の割合の細分化についてお話ししたいと思います。
① 令和9年からの「3割特例」について
現在、適格請求書発行事業者に登録したことで課税事業者となった方について、消費税の負担が急激に増加することが無いように、従来の方法で計算した納税額と売上の消費税額の2割の金額を比較して低い金額を納税額とすることができる「2割特例」という特例がありました。法人では令和8年9月30日を含む事業年度、個人事業者の場合には令和8年分の消費税の計算を最後に制度が終了となります。
2割特例が終了することで消費税の負担が急激に増加することが予想されるため、緩和措置として令和8年度税制改正で、個人事業者に限り令和9年、令和10年の2年間の消費税の計算について売上にかかる消費税の3割を納税額とすることが可能となる「3割特例」が創設されました。
この新制度の注意点としては、この特例の対象となるのが、適格請求書発行事業者登録をしたために課税事業者となった個人事業者のみに、限定された点です。そのため法人は、2割特例が終了した後の事業年度における消費税の計算方法について原則的な方法をとるのか、簡易課税制度による計算方法をとるのか検討が必要となります。(簡易課税制度を選択する場合にいくつか条件がございますので、全法人が該当するものではございません。)
② 適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入に関する消費税の控除の経過措置の延長と控除の割合の段階的な緩和措置
改正前
インボイス制度の下では原則的に適格請求書発行事業者以外の事業者からの請求書に関する消費税については仕入の消費税額として売上にかかる消費税から控除することができないとなっているのですが、これをいきなり適用すると消費税負担が一気に増加してしまうので適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入にかかる消費税についてもインボイス制度の開始から3年間は80%さらにそこから3年間は50%を控除可能としていました。
80%から50%に変わるのはこの令和8年10月1日からとなっておりました。
改正後
しかし、80%から50%となるとかなり急激な消費税の負担増となってしまうため、経過措置の期間を延長し割合もさらに細分化することで急激な負担増にならないように改正が行われました。 改正後の期間と割合は以下のとおりです。
CONTACT まずはお気軽にご相談下さい
お問い合わせ・ご相談は、
お電話またはお問い合わせフォームにて受け付けております。
当事務所はクラウド会計ソフトの認定アドバイザーが在籍しておりますので
安心してご相談ください。