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所得税の基礎控除の特例
令和7年度税制改正が成立し、個人所得税の改正として「基礎控除額の特例」の制度が創設されました。現行の所得税では、基礎控除額は、以下の通りでした。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
今回の改正では、近頃の物価の高騰や低所得者層に対する税負担に対する配慮から以下のように基礎控除額を増額する改正が行われております。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
132万円以下 | 95万円(+47万円) |
132万円超336万円以下 | 88万円(+40万円) |
336万円超489万円以下 | 68万円(+20万円) |
489万円超655万円以下 | 63万円(+15万円) |
655万円超2,400万円以下 | 48万円(増額なし) |
上記の改正のうち合計所得金額132万円以下の金額に対する加算については恒久的に適用されるが、132万円超665万円以下の加算額は、令和7年、8年の二年間のみの適用となり令和9年からは基礎控除額は、58万円となります。
この改正で給与所得のみの方が、課税される最低金額は、現行の103万円から160万円となりました。野党が主張していた178万円にかなり近づいたように思います。
なお、基礎控除の増額については、パートやアルバイトをしている、従来非扶養者だった配偶者や子供の扶養にも影響があります。
この改正は、令和7年12月1日から適用されます。
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