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税制改正大綱について(その1)

令和8年度税制改正大綱が令和7年12月19日に公表されました。
今回は、法人税における改正予定の項目のうち中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例についての改正についてお話ししていきたいと思います。

まず現行の中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入制度について解説いたします。
この制度は適用対象となる法人が下記の対象資産を取得した場合に取得した年度において、全額を損金(費用)として計上が可能となる制度です。一事業年度においての限度は、300万円となります。

対象法人

この制度の対象者となる法人は、中小企業者(※1)又は農業協同組合等で以下の要件を満たす法人が対象となっております。

  1. 青色申告書を提出するもの
  2. 資本金額が1億円以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が500人以下の法人

対象となる資産

現行の制度では取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっております。

では、次に今回の税制改正大綱における当制度の改正点での変更点についてお話しいたします。

対象法人

この制度の対象となる法人について要件が、少し厳しくなりました。
資本金額については変更がありませんが、常時使用する従業員の数が従前の500人から400人以下に変更が行われております。

対象となる資産

今回の税制改正大綱の中で対象となる減価償却資産の取得価額が、現行の30万円から40万円に引き上げられております。しかし一事業年度の限度額については、300万円のまま据え置きとなっております。

このように令和8年度の改正では、対象の法人の条件が厳しくなり、対象となる資産の金額が引き上げられる予定となっております。

私の勝手な感想ですが限度額も取得価額の引上げに伴って改正されれば中小企業の投資促進にもっと効果があるように感じます。

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