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令和7年の年末調整についての改正点
今年も11月に入り、今年もあと2ヵ月を切り年末調整の時期が近づいてきました。
今回のブログでは、令和7年の年末調整の改正のポイントについてお話していきたいと思います。
今年は、昨年の衆議院選挙でも争点の一つとなっていた「年収の壁」に関する税制改正が行われたため大きな改正が行われております。
改正点としては以下の点となります。
①基礎控除額の引上げ
従来の48万円から所得の金額に応じた段階的な控除(最大95万円)に変更されます。
【控除額】
| 合計所得金額 | 132万円以下 | 132万円超 | 336万円超 | 489万円超 | 655万円超 |
| 336万円以下 | 489万円以下 | 655万円以下 | 2350万円 | ||
| 控除額 | 95万円 | 88万円 | 68万円 | 63万円 | 58万円 |
②給与所得控除の見直し
給与所得控除額の最低保証額が55万円以下から65万円に引き上げられました。

※この①及び②の改正により、所得税がかからない上限の金額が従前の「103万円」から最大「160万円」まで引き上げられることになりました。
③配偶者控除・扶養控除等の収入要件の引上げ
上記の年収の壁の引上げに伴い、配偶者控除の満額を受けることができる所得の金額も48万円から58万円に引き上げられました。(収入金額ベースだと103万円から123万円への引き上げとなります。)
④特定親族特別控除の創設
生計を一とする年齢19歳以上23歳未満の親族がいる場合には従前からも特定親族控除という所得控除の制度がありましたが、改正前では、その親族の所得金額が48万円以下でなければその摘要が受けられませんでしたが、改正により改正後の扶養控除の所得制限である58万円を超えたばあいであっても、その親族の所得金額に応じて段階医的に控除額は減少するものの所得金額が123万円までは控除が受けられるように制度が緩和される形となりました。
控除額のイメージは下図のようになります。

以上のように本年の税制改正により、年収の壁に大きな改正が行われたため、本年の年末調整については、配偶者や扶養親族の年収について良く調べていただき控除もれなど無いように注意することが必要となります。
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