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大学生の扶養控除が変わる!「特定親族特別控除」が2025年から開始!

「うちの子、アルバイト頑張ってるけど、年収103万円を超えたら扶養から外れちゃう…」 「もっと働いて学費の足しにしたいって言うけど、正直、親の税金が上がるのはキツイ…」

大学生のお子さんを持つご家庭で、こんな会話をしたことはありませんか?

これまで多くの家庭を悩ませてきた、扶養控除の「103万円の壁」。
しかし、ついにこの悩みを解消する新しい制度「特定親族特別控除」が、令和7年以降の所得税から適用されます!(住民税については令和8年からの適用となります)

まずは、これまでの制度を簡単におさらいしましょう。
これまでは、19歳から23歳のお子さんを扶養している場合、「特定親族控除」として所得税で63万円という大きな控除が受けられました。

しかし、その条件はお子さんのアルバイト年収が103万円以下であること。
もし、お子さんの年収が1円でも103万円を超えてしまうと、この63万円の控除は完全にゼロになっていました。その結果、親の税負担が増えてしまう、という現象が起きていたのです。

新制度「特定親族特別控除」とは?

そこで登場したのが、「特定親族特別控除」です!

この制度は、お子さんの年収が103万円を超えても、すぐに控除がゼロになるのではなく、収入に応じて段階的に控除が受けられるようにする、というもの。

つまり、税金の負担が急激に増える「崖」が、なだらかな「坂」になるイメージです。

新制度の対象は?

  • 親の要件: 19歳以上23歳未満の親族を扶養している納税者
  • お子さんの要件:
  • 年齢が19歳以上23歳未満であること年間の合計所得金額が58万円超123万円以下であること (給与収入のみの場合、年収約123万円超〜188万円以下に相当)

これまで控除の対象外だった所得ゾーンが、新たに対象に加わりました。

※ご注意いただきたいのは、この制度はあくまで一部控除を認めるものであり、お子様を扶養人数に含めるものではございません。

具体的に控除額はどう変わる?

一番気になる控除額を見てみましょう。お子さんの収入が増えるにつれて、控除額がなだらかに減少していくのが分かります。

【特定親族特別控除の控除額(所得税)】

親族等の合計所得金額控除額
58万円超85万円以下63万円
85万円超90万円以下61万円
90万円超95万円以下51万円
95万円超100万円以下41万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下21万円
110万円超115万円以下11万円
115万円超120万円以下6万円
120万円超123万円以下3万円

※住民税についても、所得に応じて45万円~3万円の控除が受けられます。

ポイントは、お子さんの所得が85万円(給与での年収150万円)までなら、これまで通り満額の63万円の控除が受けられ、さらに逓減しつつも、給与年収188万円まででしたらいくらか控除が受けられる点です! これで、お子さんは収入の壁を気にせず、学業と両立しながら安心して働くことができますね。

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