ご存知ですか
クラウド会計支援の必要性
帳票発行の法改正により
令和5年10月からインボイス制度と
令和6年1月から電子帳簿保存法が始まりました。
多くの企業は、これらの制度開始に伴い
経理業務が複雑になる可能性があるため、
法改正に伴う対応と経理業務の効率化を
両立させる必要があります。
また、インボイス制度と電子帳簿保存法はともに
証憑の運用管理に関わる法令であり、
両法令を考慮したシステムやサービスの検討が必要です。
また、インボイス制度と電子帳簿保存法でそれぞれ単独で対応すればよい証憑もありますが、
電子取引で発行・受領した
適格請求書については、両法令に関係します。
適格請求書を電子で発行する場合、
両法令の要件を満たせるシステムやサービスを導入しましょう。
インボイス制度と
電子帳簿保存法に伴い
新たに発生する業務
「インボイス制度」の場合
適格請求書発行事業者になり、消費税の仕入税額控除を受けるためにはどのような業務が発生するのでしょうか?
インボイスを発行する側(売手)と
受領する側(買手)の2つの視点でまとめました。
売り手(インボイス発行側)
販売先が課税事業者の場合
- 課税事業者への切り替え
(免税事業者の場合) - 適格請求書発行事業者へ登録
- 適格請求書の発行・控えの保存
買い手(インボイス受領側)
仕入先が課税事業者の場合
- 適格請求書の適切な保存
- 適格請求書の記載内容の確認
- 適格請求書の判別
- 登録番号の真正性の確認
- 税区分ごとの仕訳入力
- 消費税集計
仕入先が免税事業者の場合
免税事業者の方はインボイスを交付できませんので、
仕入税額控除ができません。
しかし、経過措置があり令和8年9月までは80%、
令和11年9月までは
50%仕入税額控除が可能なので、
全く仕入税額控除ができないわけではありません。
経過措置期間中に仕入先と
今後の方針について話し合いましょう。
「電子帳簿保存法」の場合
電子帳簿保存法は、原則紙で保存が
義務付けられている帳簿書類を
電子データで保存することを
認めている法律です。
経済社会のデジタル化を踏まえ、
帳簿書類の電子データでの保存要件が以下のように見直されています。
適用任意
電子帳簿保存
会計ソフトなどで電子的に作成した
帳簿や書類が対象
適用任意
スキャナ保存
紙で受領したり発行した書類を
画像データで保存
全事業者義務化
電子取引のデータ保存
電子的に受領したり
送信した取引情報をデータで保存
また、電子取引の
データ保存をする際は、
「真実性の確保」と「可視性の確保」の観点から
以下の4つの要件を
満たさなければいけません。
このように電子帳簿保存法では、
電子取引でのデータの保存が
義務付けられたため、
以下の業務が発生します。
電子帳簿保存法により
発生する業務
-
電子取引でやり取りした
データの保存 -
電子取引データの
保存要件の確認 -
電子取引データの
保存期間の確認
浦野会計事務所では、
これらの法改正に伴い
お客様の
バックオフィス効率化や
クラウド会計支援を行います。
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01FEATURE
ペーパーレス化など
IT化を推進経理業務のスピードアップやフロー等コスト・時間を大幅短縮するために社内のIT化を推進します。
また浦野会計事務所では、会計以外にもペーパーレス化を推進のため電子契約書やチャットツールを導入しています。 -
02FEATURE
クラウド会計ソフトで
対応会計ソフトは「freee」と「Money Forward」で、
お客様がお使いの会計システムの仕様に合わせたクラウド会計作業をサポートいたします。
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