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法人が保存すべき帳簿および書類と保存期間
法人税法上、保存しなければならない対象は大きく分けて「帳簿」と「書類」の2つがあります。
【帳簿】
帳簿とは日々の取引を記録したもので、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などが該当します。
【決算関係書類】
決算手続きのために作成した書類で、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、棚卸表などが含まれます。
【取引関係書類】
取引に関して作成または受領した書類です。相手方から受け取った注文書、契約書、領収書、請求書、見積書、納品書、クレジット明細はもちろん、自社が発行したこれらの控え(コピー)も保存対象となります。なお、クレジット明細については、請求明細だけでなく取引時に発行されるレシートや利用伝票も一緒に保存する必要があります。
さて、上記の帳簿書類の保存期間は、いつまでとなるのでしょう。
保存期間には、原則と例外があり、それぞれ保存期間は、以下のようになります。
原則(7年間)
法人税法において、帳簿書類は原則として7年間保存することが義務付けられています。
例外(10年間)
青色申告を行っている年度で欠損金(赤字)が発生した場合、その欠損金を翌期以降に繰越控除する場合は、その年度の帳簿書類の保存期間が10年間に延長されます。
なお、法人税法上の原則は上記の通り7年ですが、会社法では会計帳簿や事業に関する重要書類の保存期間を10年と定めています。そのため、実務上は「税務・会計関連の書類は一律で10年間保存する」と社内ルールを定めておくのが最も確実です。
保存期間を計算する際、書類の発行日や取引が発生した日から数え始めるわけではない点に注意が必要です。
正しい保存期間の起算日は「その事業年度の確定申告書提出期限の翌日」です。確定申告書の提出期限は、原則として決算期の末日の翌日から2か月後となるため、そこから7年(または10年)をカウントします。
(例)
3月決算(3月31日締め)の法人が2025年6月に受け取った領収書の場合、その事業年度(2025年4月1日~2026年3月31日)の確定申告期限は、2か月後の2026年5月31日となります。
そのため、保存期間の起算日は2026年6月1日となり、7年保存の場合は2033年5月31日まで保管する必要があります。
(電子帳簿保存法への対応)
現在は、紙による保管だけでなくデジタルデータでの保存ルールにも注意が必要です。
電子メールやWebサイトからダウンロードして受領した請求書・領収書などのいわゆる「電子取引データ」は、原則として紙に印刷して保存することは認められず、改ざん防止措置や検索性の確保といった要件を満たした上でデータとして保存をすることが義務化されております。
また、消費税の仕入税額控除を受けるための適格請求書(インボイス)やその控えについても、税法上の規定に沿って適切に保存しておく必要があります。
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