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従業員が退職するときの手続きについて
従業員の退職が決まった際、会社側には社会保険や雇用保険の喪失手続き、住民税の切り替えなどの税務的な手続きなど、多くの手続きが発生します。
今回は、従業員が退職する際に会社が行うべき手続きを、期限なども含めて解説していきます。
1. 税務関係の手続き
① 住民税の徴収方法の切り替え(期限:退職月の翌月10日まで)
退職者の住所がある市区町村へ給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出します。
(徴収方法の切り替えの場合の注意点)
- 1月1日〜4月30日に退職する場合には原則、一括徴収(最後の給与や退職金から5月分までを一括で天引き)が義務付けられています。
- 5月1日〜12月31日に退職する場合には本人の希望に合わせて、一括徴収するか、自分で納付する「普通徴収」に切り替えます。
2.社会保険関係の手続き
退職後に行う社会保険関係の手続き
退職日の翌日から、本格的な外部手続きがスタートします。ここが最も重要なポイントです。
① 雇用保険の資格喪失手続き(期限:退職日の翌日から10日以内)
ハローワークに以下の書類を提出します。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者離職証明書(離職票) ※本人が希望した場合
② 社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続き(期限:退職日の翌日から5日以内)
年金事務所(または健康保険組合)に以下の書類を提出します。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
- 健康保険被保険者証(本人分だけでなく扶養家族分も回収する必要があります。)
3.退職後に本人へ「送付・交付するもの」
手続きが完了したら、速やかに退職者本人へ以下の書類を郵送します。
- 雇用保険被保険者離職票(1・2)
- 源泉徴収票
- 社会保険資格喪失証明書
以上の手続きを表にすると以下のようになります。
| 分野 | 手続き・書類名 | 提出期限 | 提出先 | 備考 |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 退職日の翌日から5日以内 | 年金事務所 または 健康保険組合 | 退職者(および扶養家族)の保険証を添付して提出します。 |
| 社会保険 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 退職日の翌日から10日以内 | 管轄のハローワーク | 離職票が必要な場合は「離職証明書」も同時に提出。 |
| 税務 | 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 退職した月の翌月10日まで | 退職者の住民票がある市区町村 | 住民税の徴収方法を「普通徴収」や「一括徴収」に切り替える書類です。 |
| 税務 | 給与所得の源泉徴収票の交付 | 退職日から1ヶ月以内 | 退職者本人へ交付 | 年途中の退職でも、必ず作成して本人に渡す必要があります。 |
会計事務所では社会保険の手続きなどは行えないため、社労士の方などにご相談ください。
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