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従業員が退職するときの手続きについて

従業員の退職が決まった際、会社側には社会保険や雇用保険の喪失手続き、住民税の切り替えなどの税務的な手続きなど、多くの手続きが発生します。

今回は、従業員が退職する際に会社が行うべき手続きを、期限なども含めて解説していきます。

1. 税務関係の手続き

① 住民税の徴収方法の切り替え(期限:退職月の翌月10日まで)

退職者の住所がある市区町村へ給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出します。

(徴収方法の切り替えの場合の注意点)

  • 1月1日〜4月30日に退職する場合には原則、一括徴収(最後の給与や退職金から5月分までを一括で天引き)が義務付けられています。
  • 5月1日〜12月31日に退職する場合には本人の希望に合わせて、一括徴収するか、自分で納付する「普通徴収」に切り替えます。

2.社会保険関係の手続き

退職後に行う社会保険関係の手続き
退職日の翌日から、本格的な外部手続きがスタートします。ここが最も重要なポイントです。

① 雇用保険の資格喪失手続き(期限:退職日の翌日から10日以内

ハローワークに以下の書類を提出します。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書(離職票) ※本人が希望した場合

② 社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続き(期限:退職日の翌日から5日以内

年金事務所(または健康保険組合)に以下の書類を提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
  • 健康保険被保険者証(本人分だけでなく扶養家族分も回収する必要があります。)

3.退職後に本人へ「送付・交付するもの」

手続きが完了したら、速やかに退職者本人へ以下の書類を郵送します。

  • 雇用保険被保険者離職票(1・2)
  • 源泉徴収票
  • 社会保険資格喪失証明書

以上の手続きを表にすると以下のようになります。

分野手続き・書類名提出期限提出先備考
社会保険健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届退職日の翌日から5日以内年金事務所 または 健康保険組合退職者(および扶養家族)の保険証を添付して提出します。
社会保険雇用保険 被保険者資格喪失届退職日の翌日から10日以内管轄のハローワーク離職票が必要な場合は「離職証明書」も同時に提出。
税務給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書退職した月の翌月10日まで退職者の住民票がある市区町村住民税の徴収方法を「普通徴収」や「一括徴収」に切り替える書類です。
税務給与所得の源泉徴収票の交付退職日から1ヶ月以内退職者本人へ交付年途中の退職でも、必ず作成して本人に渡す必要があります。

会計事務所では社会保険の手続きなどは行えないため、社労士の方などにご相談ください。

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