クラウド会計で支援する大阪市西区の税理士 浦野会計事務所

06-6536-7560

受付時間:平日9:00-17:30
事前予約土日祝も対応

トピックス

中小企業の賃上げ税制の改正について

令和8年税制改正において「賃上げ税制」についても改正が行われました。
賃上げ税制とは、「前年度よりお給料を一定の割合以上増やしたら、その増えた分の一部を、法人税(または所得税)から直接マイナスしてくれる」という、節税制度です。

今年度の改正点として企業の規模別に見ていくと以下のような改正となります。

① 大企業については、大企業向けの制度はまだ期限が残っていましたが、令和8年3月末をもって1年前倒しで廃止となりました。
② 中小企業については、制度自体は、継続されましたが、企業が従業員に対して教育訓練費を増やした際にもらえていた「10%の税額控除上乗せ」の制度が廃止されました。

中小企業の控除割合を図示すると以下のようになりました。

改正前(~合和8年3月末)改正後(金利8年4月1日以障開始の事業年度)
基本の控除(1.5% の賃上げ)15%控除15%控除(維持)
上乗せ(2.5%以上の賃上げ)+15%(合計30%)+15%(合計30%・維持)
上乗せ(教育訓練費の増加)10%廃止
上乗せ(子育て・女性活躍認定)5%+5%(維持※くるみん・えるぼし等)
最大の税額控除率45%35%

このように今年度の改正は、制度の縮減となりました。

しかしながら中小企業の賃上げ税制には、5年間の繰越も認められておりまだまだ使える税税制優遇制度であることに変わりはないようです。

トピックス一覧ページに戻る

CONTACT まずはお気軽にご相談下さい

freee 認定アドバイザー Money Forward クラウド 公認メンバー GOLD

お問い合わせ・ご相談は、
お電話またはお問い合わせフォームにて受け付けております。
当事務所はクラウド会計ソフトの認定アドバイザーが在籍しておりますので
安心してご相談ください。

06-6536-7560

受付時間:平日9:00-17:30 事前予約で土日祝も対応