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非上場株式(取引相場のない株式)の評価って?

最近、日経平均の株価が上がっているというニュースを耳にすることも多いですが、ここで取り上げられている株式は、株式市場に上場している会社のものということになります。
しかし、日本の会社の99%は、上場していない会社となります。
上場している会社の株価は、市場での取引価額がはっきりしています。では、上場していない株式の価格ってどうやって計算するのでしょうか?

上場していない会社は、親族で株を保有していることも多く、普段は、株式を譲渡したり、贈与することも少ないため、多くの株主の方は、現在の株価がいくらになっているか、あまり意識されていないことが多いと思います。

今回は、取引相場のない株式の譲渡や贈与の際に使用する税務上の評価の方法について概要を解説していきたいと思います。

評価については3つのステップにより評価を行っていきます。

①誰が株をもらうのか?(株主の区分)

まず、「誰がその株式を取得したか」で評価のスタートが変わります。

  • 同族株主等(社長一族など)が取得した場合は、「原則的評価方式」で計算します。
  • それ以外の少数株主(従業員など): 経営権がなく配当をもらう権利が主となるため、簡易的な「配当還元方式」で低く評価されます。

②会社の規模を判定

会社の総資産(帳簿価額)、取引金額や従業員の数などの要素から評価する会社を「大会社」、「中会社」、「小会社」に分類を行います。

③ ②で判定した会社に区分に応じて次の評価方法に株価を算定する

  • 「大会社」…評価対象会社と同業種の上場企業の平均的な配当、利益、純資産額の3つの要素を比較することにより評価を行います。(類似業種比準方式)
  • 「小会社」…会社の資産をすべて相続税評価額(時価ベース)に引き直し、そこから負債と含み益に対する税金相当額を差し引いて1株あたりの価値を算出します。(純資産価額方式)
  • 「中会社」…上記の類似業種比準方式と純資産価額方式を、会社の規模に応じた比率でミックスして計算します。(折衷法)

上記を表にすると以下のようになります。

取得者会社規模評価方式
同族株主大会社類似業種比準方式
中会社折衷方式
小会社純資産価額方式
同族株主以外 配当還元方式
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