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青色申告特別控除の改正
青色申告特別控除とは、青色申告を行っている個人事業者について、一定の条件を満たすことにより一定の金額(10万円~65万円)を所得金額から控除する制度です。
今回、令和8年の税制改正により青色申告特別控除(65万円控除など)について、大きな条件変更が盛り込まれています。
主な変更点は以下の2点です。
1. 「55万円控除」の廃止と「65万円」への一本化
これまで、青色申告の承認を受けた個人事業者が複式簿記で記帳しており、期限内申告を行う場合に電子申告による申告書の提出をしない場合は「55万円控除」が適用されていました。
改正後はこの「55万円控除」の区分が廃止され、「期限内」に「e-Taxで申告すること」が65万円控除を受けるための必須要件となります。
そのため、紙で提出した場合には、控除額は10万円に引き下げられます。
2. 「75万円控除」の新設
さらに高いハードルをクリアした人向けに、現行の最大額を超える75万円控除が新設されます。
これを受けるには、65万円の要件(複式簿記+e-Tax)に加え、以下のいずれかが必要です。
- 優良な電子帳簿保存: 訂正・削除の履歴が残る会計ソフト等で記帳し、所定の届出等を行う。
- 電子取引データの自動連携: 請求書などのデジタルデータを会計ソフトと自動連携して保存する。
上記の改正は、令和9年分以降の所得税の確定申告について適用が開始されます。
この改正は、申告のデジタル化を大幅に進めてゆくことになりそうですが、一気に厳しすぎる改正となった印象を持ちます。
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