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個人事業者の方の帳簿・書類の法定の保存期間につきまして
2月になり個人事業主の方々は、確定申告の資料の準備や記帳が大詰めになってきている頃ではないでしょうか。今回は、個人事業の方々が申告の際に必要となる資料である書類や作成した帳簿などの保存期間について解説させていただきたいと思います。
個人事業主の帳簿や書類の保存期間は、その申告される方が「青色申告か白色申告か」、および「書類の種類」によって異なります。
各帳簿や書類の保存期間は、次表のとおりとなります。
| 分類 | 保存すべき書類 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|---|
| 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳など | 7年 | 7年 |
| 決算書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 | 5年 |
| 現金・預金関連 | 領収書、小切手控、預金通帳など | 7年 | 5年 |
| その他の書類 | 請求書、見積書、納品書、送り状など | 5年 | 5年 |
このように帳簿や書類の種類により保存期間が異なっています。
帳簿保存期間についての注意点としては以下のポイントとなります。
保存期間の起算日
保存期間の起算日は、「書類を受け取った日」からではなく、「確定申告期限(翌年3月15日)の翌日」から数えます。
具体例としては、令和7年分の確定申告に関する帳簿の保存の起算日は、法定申告期限である令和8年3月16日の翌日である令和8年3月17日となります。
消費税との関係性
消費税の課税事業者である個人事業者は、仕入税額控除の適用を受けるために請求書や領収書を、所得税の書類の保存期間とは異なりすべて7年間の保存が必要となります。
このように各書類や帳簿及び税目で保存期間が異なることになり非常に煩雑なものとなるため、事業者の方は、7年間の保存を基本として考えていただく方が無難な取り扱いとなると思います。
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