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源泉所得税の納期の特例制度の注意点

給与や弁護士や税理士等に支払う報酬に係る源泉所得税の納付について納期の特例制度の適用を受けてらっしゃる個人事業主の方や法人は、多いと思いますが、今回のブログではこの納期の特例制度の適用条件やこの適用についての注意点をお話させていただきます。

源泉所得税の納期の特例制度とは、通常、原則として上記の源泉所得税は、徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回(1月と7月)にまとめて納付できるという特例制度です。

この制度の適用により毎月納付を行うことが無くなり事務負担の軽減が可能となります。
ただ、一月の源泉徴収の金額が多額になる場合には、半年分を一括で納めることになるため資金繰りには注意が必要となります。

この納期の特例の適用を受けるには、申請書の提出が必要となります。適用時期としては申請書を提出した月の翌月の源泉所得税から適用となります。
ここでの注意点としては申請書を提出した月分の源泉所得税については、原則どおり翌月の10日までに納付することが、必要となります。

また、この特例は給与の支給人員が、常時10人未満である場合に適用されるものであるため常時10人以上になった場合には特例が適用できなくなり、原則の毎月10日に納付をしなければならなくなります。

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