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【インボイス制度】8割控除がもうすぐ終了!知らないと損する「5割控除」への備え、できていますか?
2023年10月から始まったインボイス制度ですが、「インボイスの登録、どうしよう…」「経理処理が複雑になった…」など、様々な声が聞こえてくる中、実はもう一つ、静かに近づいている大きな変更点があるのをご存知でしょうか?
それは、免税事業者からの仕入れに関する経過措置「8割控除」の終了です。
免税事業者からの仕入れに関する経過措置とは?
インボイス制度が始まって、原則として「インボイス(適格請求書)」がないと、仕入れにかかった消費税を差し引くこと(仕入税額控除)ができなくなりました。
しかし、これまで取引のあった免税事業者がすぐにインボイスを発行できないケースも多く、急に控除ができなくなると、仕入れ側の納税負担が急増してしまいます。
そこで、その急激な変化を和らげるために設けられたのが「経過措置」です。
具体的には、免税事業者からの仕入れでも、一定期間は、仕入れにかかった消費税額の一定割合を控除してもOKという、いわば「激変緩和措置」なのです。
「8割控除」から「5割控除」へ。期間と影響をチェック!
現在適用されているのが、その経過措置の第一弾である「8割控除」です。しかし、この措置は永続的ではありません。期間と控除割合は段階的に変更されていきます。
期間 | 控除できる割合 |
---|---|
2023年10月1日 ~ 2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80%(8割控除)【←イマココ】 |
2026年10月1日 ~ 2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50%(5割控除) |
2029年10月1日 ~ | 控除不可 |
そう、2026年10月1日からは、控除できる割合が8割から5割に下がってしまうのです!
具体的にどれくらい負担が増えるの?
言葉だけだと分かりにくいので、具体例で見てみましょう。
【例】免税事業者から110,000円(消費税10%相当額 10,000円)の商品を仕入れた場合
このとき、あなたが納める消費税額から差し引ける金額(仕入税額控除額)は…
◆ 8割控除の期間(~2026年9月30日)
10,000円×80%=8,000円 👉 8,000円を控除できます。
◆ 5割控除の期間(2026年10月1日~)
10,000円×50%=5,000円 👉 5,000円しか控除できません。
つまり、同じ取引でも、2026年10月1日以降は控除額が3,000円も減ってしまい、その分、納税額が増えることになるのです。
もし、こうした取引が年間で100万円(消費税相当額10万円)分あったとしたら、納税額の差は3万円にもなります。これは決して小さな金額ではありません。
今からできる対策は?【買い手・売り手別】
「じゃあ、どうすればいいの?」という声が聞こえてきそうですね。買い手側(課税事業者)と売り手側(免税事業者)それぞれの立場で、今からできることを考えてみましょう。
買い手側(課税事業者)の方へ
①影響額のシミュレーション
- 免税事業者との取引額を把握し、5割控除になった場合にどれくらい納税額が増えるのかを試算しておきましょう。
②取引先とのコミュニケーション
- 取引先の免税事業者に、2026年10月からこちらの負担が増えることを丁寧に伝えましょう。
- その上で、今後の取引価格について相談したり、相手に課税事業者への転換を検討してもらったりすることも選択肢の一つです。
③資金繰り計画の見直し
- 納税額の増加を見越して、早めに資金繰り計画を見直しておきましょう。
④会計ソフトの確認
- 2026年10月1日以降、経過措置の仕訳が自動で5割控除に対応できるか、今のうちに確認しておくと安心です。
売り手側(免税事業者)の方へ
①取引先への影響を理解する
- 今回の変更で、あなたの取引先(買い手)の納税負担が増えるということを、まずは理解することが大切です。
②今後の事業方針を再検討する
- 取引先から価格交渉や、課税事業者への登録を依頼される可能性が出てきます。
- このタイミングで、改めて免税事業者を続けるメリット・デメリット、課税事業者になるメリット・デメリットを整理し、ご自身の事業にとって最適な道はどちらかを検討する良い機会です。
制度の変更点を正しく理解し、早めに行動を起こすことが、今後の安定した事業運営につながります。もし不安な点や分からないことがあれば、ご相談ください。
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