「年末調整」
(年末調整)
今年もあと1ヶ月となりました、結構色々あった1年でした。 浦野会計事務所も丸3年が過ぎ、今年からはスタッフも雇用することができ、 充実した1年でした。
といわけで、当事務所も年末調整をしなくてはいけません((+_+))
では、年末調整の対象となる方とは??
(1)会社などに1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
① 年の中途で海外の支店などに転勤した人
② 死亡によって退職した人
③ 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
④ 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
⑤ パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人 (退職後その年に他の勤務先から給与の支払 を受ける見込みのある人は除きます。)
ただし、次のいずれかに当てはまる人は、年末調整の対象となりません
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を 提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
(4) 年の中途で退職した人で、上記の①~⑤に該当しない人
(5) 非居住者
(6) 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など
【注意点】
死亡によって退職した人の年末調整は、死亡時までに支給期の到来している給与等が年末調整の対象となります。 死亡後に支給期の到来する給与等は「相続財産」となり相続税の課税対象となります。
不明な点がありましたら、 大阪市西区の税理士 浦野会計事務所までご連絡下さい。