浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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2015年06月26日(金)税金の話

登録免許税について

こんにちは^^新人スタッフです♪

6月もあと1週間となりました!今年も残り半年と考えるとはやいですね^^;

 

さて、平成27年度税制改正で、登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されました。

そこで今回は、登録免許税についてみていきたいと思います。

 

〈登録免許税とは〉

登録免許税とは、不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、指定及び技能証明を受ける者が納める税金をいいます。

税率は、不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価格の従量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものがあります。(参照:登録免許税の税額表)

 

〈住宅に係る登録免許税の軽減措置〉

自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については平成29年3月31日までの措置として、次のとおり軽減されます。

①土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減

 所有権の移転の登記 本則2.0%→軽減措置1.5%

②住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減

 所有権の保存の登記 本則0.4%→軽減措置0.15%

③住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減

 所有権の移転の登記 本則2.0%→軽減措置0.3%

④住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

 抵当権の設定の登記 本則0.4%→軽減措置0.1%

 

(注意点)

上記②から④までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければなりません。

 

 

何かご不明な点があれば、大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にお尋ねください。