「代償分割」
所長の浦野です。
無事、確定申告も終わり通常業務に戻りつつあります。
最近、平成27年度相続税改正の影響でしょうか、相続税についてよくご質問を受ける事があります。
先日も、「代償分割」についてご相談を受けました。
「代償分割」とは、
相続人の1人 又は 数人が、他の相続人より多くの財産を相続する代わりに、 他の相続人に対してその差額分の債務を負担する方法です。
例えば、
相続人が兄と弟の2人の場合で、親から不動産のみを相続した場合。
不動産の相続税評価額 5,000万円
兄が不動産を相続し、その評価額の1/2の2500万円を弟に金銭で支払うような場合です。
ただし、注意して欲しいのは、
遺産分割協議書の中で代償分割を記載しておかないと、金銭の支払いが贈与であるとされ、贈与税が課税されることがあります。
こういうケースは良くある事だと思いますので、注意が必要です。
税についてのご質問は、大阪市西区の税理士 浦野会計事務所までご気軽にご連絡下さい。