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2015年05月08日(金)その他

青色事業専従者給与

こんにちは♪新人スタッフです!

今年のG.Wはお天気に恵まれていてよかったですね☆おでかけされた方も多かったのではないでしょうか^^

 

さて、今回は青色事業専従者給与についてみていきたいと思います。

青色申告者である個人事業主と生計を一にしている配偶者その他の親族が事業主の経営する事業に従している場合、事業主がこれらの人に給与を支払うことがあります。

原則としてこれらの給与は必要経費にはなりませんが、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められています。

青色事業専従者給与として認められる一定の要件とは、以下のとおりです。

 

⑴青色事業専従者に支払われた給与であること。

青色事業専従者とは、次のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。(ただし、学生は原則として専従者にはなれません。)

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

⑵「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長の提出していること。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

 

⑶届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

 

⑷青色事業専従者給与の額は、労働の対価として相当であると認められる金額であること。

なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

 

ただし、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養家族として認められないため、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等は適用できなくなりますので、ご注意ください。

 

何かご不明な点があれば、大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にお尋ねください。