浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年04月24日(金)その他税金の話

給与か外注費かの判定

こんにちは♪新人スタッフです!

今月は雨の日が多かったですが、今週はいい天気が続いていますね*^^*だんだんと日差しも強くなってきて、私は日傘や日焼け止めもそろそろ必要かな?と感じています。

 

さて、以前のブログで取りあげた給与と外注費についてもう少し詳しく書いていきたいと思います。

今回は、この2つの判定基準についてです。

国税庁の通達を参考に見ていきます。大工、左官、とび職等となっていますが、原則は様々な業種で参考になると思います。

 

この通達によると、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得(外注費)に該当し、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得(外注費)に該当せず、給与所得に該当します。

 

そして、契約によって所得区分が判定できない場合は次の5つの事項を総合勘案して判定することとしています。

①他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

「当人にしかできない業務ならば、給与。他のものが代わりに行うことができれば、外注費。」ということですね。

②報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

「拘束された時間に対する対価として、報酬が支払われているなら、給与。仕事の成果に対する対価として、報酬が支払われているなら、外注費。」ということですね。

③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

「指示された内容のみ行っているならば、給与。自分の責任で仕事をしているならば、外注費。」ということですね。また、顧客に対する責任を会社がとると給与、当人がとると外注費になります。

④まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

「労働時間さえあれば、報酬が支払われると給与。仕事の引き渡しが支払の条件ならば、外注費。」ということですね。

⑤材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

「経費は会社負担ならば、給与。経費は自己負担ならば、外注費。」ということですね。

 

基本的には、上記の内容で判定しますが、業種によっては材料や用具を会社が負担することもあります。したがって、給与か外注費かの判定は必ずしも上記の事項のみを形式的に当てはめて判定するのではなく、個々の事実関係に応じて総合的に判定されます。

 

何かご不明な点があれば、大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にご相談ください。