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2015年04月30日(木)その他

消費税の計算方法

こんにちは☆新人スタッフです*^^*

消費税が8%になって1年が経ちましたね。私たちの日常生活においても8%の金額に慣れてきた気がします。企業さんにとっても支払う消費税が増えたので増税を実感していらっしゃるところも多いと思います。

 

今回は、その消費税についてみていきたいと思います。

 

①消費税の計算方法

消費税額の計算方法には、次の2種類があります。

・原則課税制度

「売上高にかかる消費税額」から「仕入れや経費にかかる消費税額」を控除して計算する方法

・簡易課税制度

「売上高にかかる消費税額」と「業種別のみなし仕入れ率」をつかって「納付すべき消費税額」を計算する方法

 

②簡易課税制度を選択できる事業者は?

ただ、すべての事業者がこの2つの計算方法を選択できるわけではありません。簡易課税制度を選択できる事業者は、消費税が課税される事業年度の前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下に限られており、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書である「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出する必要があります。

消費税簡易課税制度選択届出書は、課税事業年度の開始の日の前日までに、納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

 

③簡易課税制度の注意点

簡易課税制度を選択した事業者は、原則として2年間は強制適用となります。

また、簡易課税制度を選択していても課税事業年度の前々事業年度における課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税事業年度については簡易課税制度を利用することはできません。

 

④原則課税制度と簡易課税制度のどちらを選択すべきなのか?

計算方法が異なるので、当然、原則課税制度と簡易課税制度を選択した場合で、納める税金も異なります。ただし、一概にどちらを選択する方がお得とは言えません。したがって、それぞれを選択した場合に納める金額を計算してから、制度を選択しましょう。

 

 

何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にお尋ねください。