浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年05月22日(金)その他税金の話

法人成りのメリット・デメリット

こんにちは*^^*新人スタッフです!

今回は、法人成りをするにあたってのメリット・デメリットの両方をお話します。

 

◎メリット

法人成りのメリットは、まず事業主の所得が、個人事業としての事業所得から、社長としての給与所得に切り替わるということです。給与所得になれば、給与所得控除を受けることができるため、所得を圧縮することができるので税金が少なくなります。

さらに、法人は節税の選択肢が多いというのも、メリットになります。

例えば、生命保険を使った節税を考えた場合、個人事業者であれば生命保険料控除という限定された範囲でしか節税はできませんが、法人であれば会社契約で生命保険に加入できるため、保険料を経費計上することも可能となります。他にも法人の場合は、社長に対して退職金を支払うことができ、法人で経費計上できます。

また、他のメリットとしては欠損金の繰越控除期間が9年になる(個人事業は3年)という点や、金融機関の対外的な信用力アップとなり有利になるという点があります。

 

◎デメリット

法人成りに伴うデメリットもたくさんあります。

個人の場合には、青色申告特別控除が最大65万円、個人事業税の事業主控除が290万円ありますが、法人になると青色申告をしたとしても、これらの特典はありません。また、交際費については、個人の場合には損金算入制限はありませんが、法人の場合には、交際費の一部が損金不算入となります。

他にも法人は赤字の場合でも、法人地方税として均等割という税金があり、そのため最低でも年間7万円の税金が発生します。さらには、定期的な役員の登記など個人事業以上に帳簿等の整備が必要であり、事務的負担も増えてきます。社会保険についても、個人事業主の場合は一定の業種や従業員数により強制加入となりませんが、法人であれば強制加入となります。

 

最後に、個人事業主の場合、事業所得に対して課される所得税は累進課税制度なので、所得が増えるに従い税率が高くなります。一方、法人税は比例税率なので、中小企業の場合は、年所得800万円以下か超えるかで税率は変わるものの基本的には一定です。そのため、所得が低いうちは所得税の方が税率が低くなりますが、所得が大きくなればなるほど法人税の方が税額は小さくなります。

 

個人事業を営んでいる方で事業形態を法人にするかどうか悩んでいる事業主もいらっしゃるかと思いますが、これらのメリットとデメリットをよく検討してみてください。

 

 

何かご不明な点があれば、大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にお尋ねください。