浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年06月07日(日)その他税金の話

役員給与(報酬)について③

 

職員のコガです。

本日は、前回・前々回の役員給与(定期同額給与について)の続きと補足です。

 

前回の最後に >定期同額急の額の改定が、三月経過後の場合、特別な事情があると認められる場合には、三月経過後の改定であっても認められます。

と記しましたが、具体的にはどのような場合でしょうか・・・。

 

例えば、平取締役から代表取締役となったような地位の変更・組織の再編成が行われたことによる職務内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)により定期給与額が改定された場合における改定前の各支給時期の支給額が同額であり、かつ改定後の各支給時期の支給額が同額であるもの。

この給与についても、定期同額給与として損金の額に算入されます。

また会社や役員の不祥事により役員給与を一定期間減額することがありますが、その減額が社会通念上相当と認められる範囲のものであるときは上記の「やむを得ない事情」に該当するものと思われます。

他にも、著しく法人の業績が悪化し、実際に役員給与を同額のまま支給することが困難になることがあります。この場合、減額改定に限り三月以内に改定が行われなかった場合でも認められています。

「その事業年度においてその内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)により定期給与の額が改定(減額に限る)された場合における改定前の各支給時期の支給額が同額であり、改定後の各支給時期の支給額が同額であるもの」法令69①一ハ

 

しかし、著しい悪化とは、業績目標に達しない・資金繰りの都合などは該当しませんので、安易に減額改定することは認められません。

 

ここからは、補足です。

役員給与の改定には、今までお話しした通り、定時改定・臨時改定事由によるもの・業績悪化改定事由によるもの、があります。

これが例えば、上記の事由等で同一事業年度内において役員給与の改定が複数回あった場合・・・

こちらについても、改定前後で期間を区分して、期間ごとに期間中に支給された定期給与の額が同額かを判定します。その判定の結果、期間中に支給された定期給与の額が同額であれば、定期同額給与に該当することになります。

しかし、二度目の改定が、臨時改定事由・業績悪化改定事由のいずれにも該当しない場合、二度目の改定後の給与増額部分については該当しません。

 

以上

本日はこの辺で。

 

何かご不明な点があれば、

お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。