浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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2015年05月15日(金)その他税金の話

スキャナ保存制度の見直し

こんにちは新人スタッフです!

 

H27年度の税制改正では、スキャナ保存制度の見直しが盛り込まれています。

スキャナ保存制度とは、取引の相手先から受け取った請求書等原本が紙(書面)の税務関係書類について、一定の要件の下でスキャナを使用して作成した電磁的記録により保存することができる制度です。

このスキャナ制度の要件が緩和されたので、今回はその紹介をしていきたいと思います。

 

①対象書類の見直し

スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円未満)が廃止されます。これにより、一定の要件を満たす場合に3万円以上の契約書及び領収書についてもスキャナ保存が可能になります。

一定の要件とは、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していること(適正事務処理要件を満たしていること)をいいます。

ただし、帳簿や決算関係書類は従来どおり対象外です。

 

②電子署名要件の見直し

入力者等の電子署名が不要となり、タイムスタンプを付すこと、かつ、入力者等に関する情報の保存が要件となりました。

 

③大きさ情報・カラー保存要件の見直し

重要書類以外の書類について、大きさ情報の保存が不要となり、カラーでの保存も不要(白黒でも可)となります。

 

④適用期間

H27年9月30日以後にスキャナ保存の承認申請書を提出した場合に適用されます。

スキャナ保存制度適用日の3ヶ月前の日までに申請書を提出する必要があります。

 

 

 

何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にお尋ねください。