浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年04月27日(月)その他

「小規模宅地等の特例」①

所長の浦野です。

前回「小規模宅地等の特例」の改正についてお話しましたが、 今回は、「特定居住用宅地等」について、詳しく説明したいと思います。

「小規模宅地等の特例」の中でも一番身近な特例だと思います。

  

区分

特例の適用要件

取得者

取得者等ごとの要件

被相続人の居住の用に供されていた宅地等

被相続人の配偶者

「取得者ごとの要件」はありません。

被相続人と同居していた親族

相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

被相続人と同居していない親族

①から③に該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人      

 ① 相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること

 ② 被相続人に配偶者がいないこと

 ③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと

 ④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

 ⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等

被相続人の配偶者

「取得者ごとの要件」はありません。

被相続人と生計を一にしていた親族

相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

 

 以上が、特定居住用宅地等の要件となります。

では、「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の判定はどのように行えばよいのでしょうか?

国税庁HPの質疑応答事例には以下のように記載されています。

 

 被相続人等の居住の用に供されていたかどうかは、基本的には、被相続人等が、その宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判定すべきものと考えられ、その具体的な判定に当たっては、その者の日常生活の状況、その建物への入居目的、その建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判定することになります。  したがって、例えば、

イ 居住の用に供する建物の建築期間中だけの仮住まいである建物

ロ 他に生活の拠点と認められる建物がありながら、小規模宅地等の特例の適用を受けるためのみの目的その他の一時的な目的で入居した建物

ハ 主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する建物

 については、被相続人等が居住していた事実があったとしても、被相続人等が生活の拠点を置いていた建物とはいえません。

 

 以上が、被相続人等の居住の用に供されていたかどうかの判定基準となります、

この判定については、特に問題はないかと思いますが、

では、被相続人が入院、老人ホームに入居していた場合に相続が開始された場合はどうなるのでしょうか?

次回にご説明したいと思います。

 

 

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