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浦野会計事務所ブログ

2015年07月24日(金)その他税金の話

収入印紙について

こんにちは!新人スタッフです!

 

 今回は、収入印紙についてのお話です。

収入印紙を発行しているのは財務省で、印紙税の納付だけでなく、政府に対する各種許可申請の際の手数料の支払や各種国家試験の受験手数料の支払に利用されています。

額面は1円から10万円で、31種類発行されています。一番使用されているのはおそらく領収書に貼られている200円だと思われます。

収入印紙は課税文書に貼った収入印紙をはがして再利用する脱税行為を防止するために、法令で印紙を消すことを規定しています。

その消印の方法について詳しく見ていきたいと思います。

 

まず、印紙を消すという法令は「印紙税第8条の2」で規定され

「課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の迷彩とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。」とあります。

要するに、文書と収入印紙の真ん中の絵の部分にかかるように消せばいいということです。

 

次に、消す方法は「印紙税法施行令第5条」に「課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。」とあります。

契約書など複数の人が共同して作成した文書の場合、その作成者のうち誰か1人が消印すれば良いということです。また、ハンコ又は署名で消さなければなりません。

また、印章の範囲も「印紙税法基本通達第65条」に規定され、「令第5条〈印紙を消す方法〉に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする。」とありますので、個人の認印で大丈夫です。

(参考:国税庁 質疑応答事例)

 

認識を新たにし、法令にのっとって書類を作成しましょう。

 

 

 何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所までお問い合わせください。