マイナンバーの個人番号カードについて
こんにちは*^^*新人スタッフです!
今回は、マイナンバー制度のことについて少しお話ししたいと思います。
会社がマイナンバーの提供を受けた時、本人確認が必要となりますが、この本人確認番号そのものの確認(番号確認)と本人であるかどうかの確認(身元確認)の両方を行うこととされています。
この両方を一枚のカードで行えるのが、個人番号カードです。
ただし、この個人番号カードは全員に発行されるものではありません。
国民全員に平成27年10月5日以降に簡易書留で送られてくるのは、通知カードです。(住民票の住所に送られてくるので、現住所と一致していない人は注意してください。)
通知カードには氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。ただし、通知カードには顔写真が記載されないため、本人確認ができません。身元確認のためには、通知カードの他に運転免許証やパスポートなどの身元確認書類が必要となります。
一方、個人カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別に加えて、顔写真が記載され、裏面にマイナンバーICチップがついたものが予定されています。個人カードは本人確認の身分証明書として使用できる他、印鑑登録証などの自治体等が条例で定めるサービス、e-Tax等の電子申告も標準搭載されます。
この個人カードは通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。個人カードの交付をうけるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
個人カード取得の強制はないですが、利便性がよいので政府は勧めていく方向のようです。
何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所までお尋ねください。